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岡山地方裁判所 平成2年(ワ)139号 判決

原告

前嶋佳枝

被告

株式会社カナメ

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金一四一万二〇〇〇円及び内金一二一万二〇〇〇円に対する昭和六二年八月八日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、各自金四八一万八〇〇〇円及び内金四五一万八〇〇〇円に対する昭和六二年八月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

被告渡部善太郎(以下、被告渡部という。)運転にかかる普通貨物自動車(福島四五ち六〇三九、以下、渡部車という。)と原告運転の軽四輪貨物自動車(岡山四〇ひ一五四一、以下、原告車という。)が衝突した左記の交通事故が発生した(以下、本件事故という。)。

(1) 事故日時 昭和六二年八月八日午後七時ころ

(2) 場所 岡山県上房郡賀陽町大字黒土一〇四九番地南約七〇〇メートル先道路

(3) 事故態様 被告渡部車が停車中の原告車に正面衝突し、原告は商側膝部切創、両側膝部瘢痕性ケロイド等の傷害を負つた。

2  被告らの責任

被告渡部には、前方注視義務違反、安全運転義務違反があり、民法七〇九条の不法行為責任を負う。

被告株式会社カナメ(以下、被告会社という。)は、渡部車の保有者であり、自動車損害賠償保障法第三条による責任を負う。

3  原告の損害

原告は、本件交通事故により少なくとも次の損害(将来の手術費用等の不確定なものを除く。)を被つた。

(1) 入院雑費 金一万二〇〇〇円

(2) 通院費 金六〇〇〇円

(3) 留年による授業料 金四〇万円

原告は、本件事故当時中国女子短期大学幼児教育科一年に在学していたところ、本件事故の影響により一年間の留年を余儀なくされた。このため、年間授業料金四〇万円を余分に支出した。

(4) 就職遅延による損害 金二〇〇万円

原告は、本来ならば平成元年四月から就職しえたにもかかわらず、(3)記載の留年により就職が一年遅延した。就職が一年遅延することによつて既に被りまた将来被るであろう損害は、少なく見積もつて金二〇〇万円となる。

(5) 入通院慰謝料 金四〇万円

(6) 後遺障害慰謝料 金一五〇万円

原告は、本件事故における受傷により、左足膝部に長さ一一・五センチメートル、幅〇・五センチメートルの、右足膝部に長さ六センチメートル、幅〇・五センチメートルの瘢痕性ケロイドが残存し、かつ、両膝及びその周辺部分に知覚鈍麻があり、伸縮することが十分できず、長時間立ち続けることができなくなつた。原告が独身の年若い女性であることを考慮するとこれらの後遺症による慰謝料は金一五〇万円を下らない。

(7) 車両損害 金二〇万円

(8) 弁護士費用 金三〇万円

4  よつて、被告らは、各自3の(1)ないし(8)の合計金額四八一万八〇〇〇円と内金四五一万八〇〇〇円につき昭和六二年八月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。ただし、同(3)の内、原告車が停車していたことは否認する。

2  請求原因2は、被告渡部の前方注視義務違反は否認し、その余は認める。

3  請求原因3は否認ないし不知。ただし、同(3)の内原告が中国女子短期大学の一年に在学していたことは認める。

本件事故による原告の入院及び通院の程度からして、原告主張のような損害が発生するはずがない。後遺障害の自賠責認定もなされていない。したがつて、仮に、原告主張の損害があつたとしても本件事故と相当因果関係がない。

三  抗弁

渡部車は、下りの山間の狭い町道を時速約二五キロメートルで進行し、原告車は渡部車と対向して同町道を時速約二五キロメートルで登坂し、両車は見通しの悪いカーブ(渡部車からみると右カーブ)で出会頭に衝突した(以下、衝突場所を本件事故現場という。)ものである。しかも、被告渡部が原告車を発見して急ブレーキをかけ、渡部車が停止したところへ原告車がノーブレーキのまま衝突してきたものである。本件事故については、原告及び被告渡部の双方に五分の過失がある。

四  抗弁に対する認否

抗弁は否認する。本件事故は、原告が被告渡部車を発見して急ブレーキをかけて停車したところへ、渡部車が徐行することなく衝突してきたものであり、被告渡部の一方的な過失に基づき発生したものである。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  本件事故の発生と被告らの責任

本件事故が発生し、原告が両側膝部切創、両側膝部瘢痕性ケロイド等の傷害を負つたこと、本件事故の結果につき被告渡部に不法行為責任のあること及び被告会社に自動車損害賠償保障法に定める運行供用者としての責任があることについては、当事者間に争いがない(ただし、事故の態様、被告渡部の過失の内容には争いがある。)。

二  原告の損害

1  原告は、本件事故により、両側膝部切創、両側膝部瘢痕性ケロイド等の傷害を負つたが、その治療経過等については次の事実が認められる(甲二ないし四、一一、一二、一四、一五号証、乙二号証、原告本人尋問)。

(1)  原告は、本件事故当日の昭和六二年八月八日、高梁中央病院において両側膝部切創の診断を受け(両膝に約一〇センチメートルの切創が認められた。)、その縫合手術を受けた。そして、同月一〇日から同病院に入院し、同月一七日に抜糸し、同月一九日に退院した。

(2)  原告は、退院後、同年一〇月三一日までの間に三日間同病院に通院し、抜けていない糸を抜き、傷の内部の状態についての診断を受けた。また、同年九月一二日から一四日までの三日間梶木病院に通院して、膝に水が溜まつていないかどうかの診断を受け、傷口の消毒を受けた(診断名は左膝打撲傷及び化膿性挫創)が、その後は同病院には通院せず、同病院での治療は中止となつた。

(3)  原告の左膝には長さ一一・五センチメートル、幅一・二センチメートルの、右膝には長さ六センチメートル、幅一・二センチメートルの、各ケロイド状の醜状痕(瘢痕性ケロイド)が残存しており、この改善の見込みはない。また、左膝に若干の知覚鈍麻が残つている。

2  本件事故により発生した原告の損害は次のとおり認められる。

(1)  入院雑費 金一万二〇〇〇円

高梁中央病院に入院した一〇日間、一日当たり金一二〇〇円として計算

(2)  通院交通費

原告は、高梁中央病院への四日間の通院に要した交通費を請求するが、原告の通院は母親の運転する自家用車で行われており(弁論の全趣旨)、交通費の実費についての証拠がない。

(3)  留年に起因する損害

原告は、本件事故当時中国女子短期大学一年に在学していたが、本件事故後一年間留年したことが認められる(証人前島弘明、原告本人尋問)。しかし、本件事故は、同大学が夏休み中の八月八日に発生したものであり、入院は夏休み中の八月一〇日から一九日までなされたにすぎない。また、その後の通院もわずか六日(高梁中央病院三日、梶木病院三日)なされたにすぎない。しかも、原告の傷害は切創であつて、縫合手術も成功しており、多少の痛みが残ることはともかく、日常生活特に勉学に大きな影響を及ぼすものとは考えられない。主観的にはともかく、客観的には留年を必要とする程度の傷害があつたとは認められない。原告の留年と本件事故との間の因果関係は否定されるべきである。したがつて、原告主張の留年に起因する損害は、本件事故による損害とは認められない。

(4)  入通院慰謝料 金二〇万円

入通院実日数(入院一〇日、通院六日)及び治療内容等に照らせば入通院慰謝料は金二〇万円をもつて相当とする。

(5)  後遺障害に基づく慰謝料 金一〇〇万円

原告に1の(3)の記載のとおり、左右の膝部にそれぞれ醜状痕が残存することは前認定のとおりである。これらの醜状痕は手のひら大のものとまではいえず、自賠責の後遺障害等級の認定はなされていない。しかし、前記醜状痕は明らかに人目につくものであること、原告が事故時一八歳(昭和四四年二月八日生)の女性であつたこと、左膝部に圧痛及び寒冷時の自発痛が残存し、原告は保母になることを希望して短期大学に進学していたにもかかわらず、本件事故に起因する足の痛みから一旦始めた保母の仕事も断念せざるをえなくなつたこと(甲四号証、証人前島弘明、原告本人尋問)等の事情を斟酌すると、後遺障害に基づく原告の精神的苦痛は決して軽いものとはいえない。これを慰謝するに必要な慰謝料は金一〇〇万円をもつて相当と考える。

(6)  車両損害

原告車は軽四輪トラツクであるが、本件事故により、その前部が著しく潰れ、車台も変形し、エンジンが割れて、修理不能の状態となつたこと、原告車は購入後一年八か月位使用したものであること、原告は原告車を廃車として金八五万円相当(諸費用込み)の新車を購入し、保険金の外に金五〇万円を新車販売店に支払つたことが認められる(甲五、六号証、七号証の四、証人前島弘明、原告本人尋問)。

以上によれば、原告車は本件事故により全廃したと認められるから、事故時の原告車の時価(原告車と同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格)が原告の損害となる。しかるに、本件証拠上原告車の事故時の価格を示すものは存在しない。したがつて、原告車の事故時の時価が保険金三五万円を越える価格であつたことの立証がない。

三  過失相殺

1  本件事故は、山中の坂道上で、時速三〇キロメートルないし四〇キロメートルの速度で降坂中の渡部車が、低速で登坂中の原告車を発見して急制動をとつたが間に合わず、渡部車を発見して急制動をとり停車した原告車の正面に衝突して発生したものである(甲七号証の五、九号証、乙一号証、証人前島弘明、原告本人尋問、被告渡部本人尋問)。

2  被告らは、本件事故は原告車を発見して停止した渡部車に原告車がぶつかつてきたものである旨主張し、被告渡部は乙一号証及び被告渡部本人尋問において同旨の供述をしている。

しかし、渡部車が衝突前に停止した旨の被告渡部の供述は、渡部車のスリツプ痕が原告車との衝突位置から約二メートルも続いていること(甲九号証、乙一号証)からして到底信用できるものではない。渡部車が衝突時なお相当の速度で進行していたことは明白である。また、衝突後のスリツプ痕に衝突前の渡部車のスリツプ痕が約八メートル続いていること(甲九号証、乙一号証)を併せ考慮すると、渡部車の降坂速度は時速三〇キロメートルないし四〇キロメートルであつたものと推認できる。他方、原告車は上がり七・三度の勾配の山道を登坂中であつたこと、原告車は軽四輪トラツクであつたこと、原告は免許を取得してから月日が浅く運転になれていないこと、本件事故現場はカーブしその幅員が狭くなる付近であること(原告側からみて幅員四・九メートルが二・六メートルになる)等の事実が認められるところ、これらの事実に徴すると原告車が時速二五キロメートル以上の速度で登坂していたとは考えがたい。その速度、勾配等からして原告車は急制動をとればただちに停止しうる状況にあつたと思われる上、原告車が衝突地点から約七メートル坂下方向に押し戻されている状況(甲九号証)を斟酌すれば、原告本人が述べるとおり原告車は衝突前に停止していたと認めるのが相当である。

3  以上を前提とするかぎり、本件事故は渡部車が停止した原告車に突っ込んだ形で発生したものというべきであり、被告渡部の過失は一〇割と認められる。

四  結論

以上によれば、本件事故により発生した原告の損害(弁護士費用を除く)は、金一二一万二〇〇〇円となる。また、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は金二〇万円と認められる。

よつて、本件請求は以上の限度で理由があるから、その範囲でこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山名学)

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